まどか海事事務所
            国土交通大臣登録講習機関
船舶検査の種類
定期検査 初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査です。旅客船以外の小型船舶は6年ごとに受検します。
中間検査 定期検査と定期検査の間に受ける簡易な検査です。
臨時検査 改造、修理または船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するときに受ける検査です。

船舶検査料金 3m未満 3m以上
5m未満
5m以上
10m未満
10m以上
20m未満
20m以上
30m未満
旅客定員
12名まで
定期検査 \11,60 \16,700 \24,300 \30,700 \43,400
中間検査 \5,100 \8,200 \14,900 \19,200 \28,000
旅客定員
13名以上
定期検査 \16,600 \24,200 \34,500 \46,800 \63,400
中間検査 \8,900 \13,400 \22,400 \29,500 \43,000
臨時検査・臨時航行検査1回につき 5m未満 5m以上
10m未満
10m以上
20m未満
20m以上
50m未満
\4,900 \5,600 \6,600 \8,300
その他の料金
船舶検査証書の書き換え(1通につき) \4,400
船舶検査証書の再交付(1通につき) \4,400
船舶検査手帳再交付(1通につき) \5,500
船舶検査済票再交付(1通につき) \4,150
代行手数料
検査申込み、証書類受け取り \6,000
検査日立会い \4,000
必要書類
・船舶検査証書、船舶検査手帳、名義変更がある場合は、印鑑証明書とその印鑑が必要です。
船舶登録について
小型船舶登録制度は、プレジャーボートなどの小型船舶について、所有者の所有権を登録により公証するための制度で、登録を受け船舶番号を船体に表示しなければ、小型船舶を航行させることはできません。 登録は、総トン数20トン未満の小型船舶が対象となりますが、次に該当する船舶は除外されます。
⇒漁船登録船
⇒推進機関を有し長さ3m未満であって、推進機関が20馬力未満の船舶
⇒ろかい舟または主としてろかいをもって運転する舟
⇒長さ12m未満の帆船(ただし、国際航海に従事するもの、沿岸区域を越えて航行するもの、推進機関を有するもの、人の運送に供するものは登録が必要です。)

登録手数料
■測度なし(有効な検査証書を有する、5トン以上の場合は船籍票がある場合) \3,800
■測度あり 5トン未満 5トン以上
10トン未満
10トン以上
15トン未満
15トン以上
20トン未満
3m未満 3〜5m 5m以上
\4,900 \7,000 \8,900 \15,300 \18,300 \21,700
その他の業務についてはお問い合わせください。